スムーズに退職する方法。

こんにちは、キャリアコンサルタントの 綾園 むろです。

退職」ついてのお話しいたします。

本記事は、

・退職したいけど、どうすればいいかわからない

・退職したいけど、辞めさせてもらえない

という方にピッタリの内容です。

就職活動・転職活動を行う上で、

「就職すること」よりも、実は退職すること」の方が難しい場合があります。

いま勤めている会社を退職したいけど、

どうすれば円満に退職できるか、不安に感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、退職する際の注意点や退職するまでの流れについて、

詳しく説明していきます。

>>「すぐに辞めたい」という方はコチラ

「退職」することが難しい理由とは

この記事をお読みの皆さんは、

現在は「被雇用者」として従事されていることと思います。

しかし、何らかの理由により「今の仕事を辞めたい」「今の会社を辞めたい」と

感じていることと思います。

それではなぜ「退職」という選択を取りたくなるのでしょうか。

 退職理由についての調査結果

退職した理由について、厚生労働省の調査によると、

 ・仕事上のストレスが大きい

 ・給与に不満

 ・労働時間が長い

 ・会社の将来性・安定性に期待が持てない

などの理由が挙げられています。

その他にも「ハラスメント(いやがらせ)」を理由に、

退職を考えている方も少なくないでしょう。

「そう簡単に辞められない」事情とは

現在は売り手(就職者)優位の市場ですから、

どの業界も人手不足の状態が続いています。

特に飲食・観光・宿泊などのサービス業、介護、建設、運輸業などは顕著です。

従業員に退職されると事業所は人手不足となり、

クオリティや売り上げの低下、他の従業員へのしわ寄せによる不満など、

多くの問題が発生します。

そのため、人手不足の事業所では、

何かと理由をつけて「辞めさせてくれない」ということが起こりやすくなります。

しかし、続けたくない職場に身を置き続けることで、

ストレスが過多となり、自身の心身不調に陥っていては元も子もないですし、

皆さんが「どうしても辞めたい」という考えに至った要因を

事業所が前向きに改善してくれることはまずありません。

絶対に辞めてやる」という強い気持ちを持って、

事前にしっかりと対策を講じておきましょう。

円満に退職するために知っておくべきこと

それでは、円満に退職するためにはどのような点に気を付ければよいでしょうか。

退職するにあたり、知っておくべきポイントを抑えておきましょう。

 退職の申し出は2週間前までに

雇用期間に定めがない契約の場合、

民法上は「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる

と定められています。

そのため、退職の2週間前に提出した退職届は有効となります。

ただ、会社の就業規則において、退職に関する規定を設けている会社があります。

例えば「退職希望日の2か前までに、退職願を直属の上司を経由して会社に提出する」

などと定めているケースです。

就業規則に「2か月前までに退職願を提出する」と記載があるにもかかわらず、

1か月前にいきなり上司に対して退職願を提出してしまうと、

受理されずに、退職交渉が難航する原因になりかねません。

このように退職の申告時期が1か月前や2か月前に指定されている場合は、

業務の引き継ぎにそれだけの期間が必要であるために設定されていることが考えられます。

抜け漏れがないように十分な引き継ぎを行うためにも、

社会人のマナーとして守るようにしましょう。

なお、就業規則の規制よりも民法の方が優先されるため、

就業規則はあくまでも「会社のルール」なので法的拘束力はありません。

そのため、就業規則で「退職1か月前申告が必要」と記載があったとしても、

退職2週間前に申告していれば違法になりません。

先述のように、業務の引き継ぎを行うのは社会人としてのマナーですので、

円満退社を実現するためにも、余裕を持って退職できるように努めましょう。

 退職届は口頭ではなく書面で提出する

法律上では、退職の意思表示は口頭でも問題なく、法的な効力をもちます。

そのため、退職届を書面で提出すること自体は義務ではありません。

しかし、口頭でのやり取りは「言った、言わない」などのトラブルになるリスクがあります。

そのようなリスクを避けるためにも、

口頭ではなく、書面にて退職届を提出することをおススメします。

 「退職願」ではなく「退職届」を提出する

「退職願」と「退職届」は何が違うのでしょうか?

「退職願」は「退職してもいいですか?」と雇用主側に許可を求める文書です。

そのため「退職する」という意思表示として扱われずに、

雇用主が退職する意向を認めたのちに、改めて退職届を提出する必要があります。

一方「退職届」とは「●月●日付で退職します」と退職の意思表示をするための文書です。

「退職願」を提出し、労使間に異論がなければ「退職届」を提出するという流れが

丁寧な方法ではありますが、退職の意思が固く、

会社側の引き留めに応じるつもりがないようであれば、一般的には「退職届」を提出します。

 退職までの2週間は休日もカウントする

退職までの2週間には、土日や祝日といった休日もカウントされます。

そのため、2週間といっても14営業日先ではなく、

退職届を出したその日を起算日として14日後の日付を書きましょう。

 2~3か月前に申告するのがマナー

先述したように、

民法上は「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」

と定められています。

しかし、あくまでも急を要する場合であると認識しておいた方が、

円満に退職できる秘訣です。

なぜなら、業務の引き継ぎには、通常1か月~1か月半程度かかります。

また雇用主側は、補填のために新たな人員を確保する必要があり、

これにも1か月~2か月ほどかかってしまいます。

こういった事情を考慮すると、出来る限り早めに申告しておく方が、

トラブル防止の観点から見ても良いでしょう。

退職する側の皆さんからみると「会社が悪いんだから」と思うところですが、

自分がお世話になった会社という点も考慮して、

会社側が十分に準備できるよう配慮しましょう。

 有給消化の権利も行使できる

退職が決まったからとは言えども、有給休暇を取得することは可能です。

有給休暇が残っている場合は、

退職の申告と合わせて、上司に有給休暇を消化する旨を報告しましょう。

「退職者に有給消化はさせない」と理不尽な発言をする上司や会社がありますが、

有給休暇は労働者に与えられた権利ですでの、この権利を雇用側が奪うことはできません。

 退職代行サービスを利用する

最近、このような相談を受けるケースが多くなりました。

・働いている会社がブラック企業だった

・上司が怖くて、何を言われるかわからない

・「同じ業界にいれないようにしてやる」と脅された

・「損害賠償を請求してやる」と脅された

・何だかんだと取り合ってもらえず、先延ばしにされた

もし、あなたが働いている会社がこのような状況であれば、
退職代行サービス」を利用するのがおススメです。

退職代行とは、被雇用者(あなた)に代わって、

会社に退職の意思表示をしてくれるサービスです。

このところ、「退職代行サービス」を利用して、

退職するケースが急増しています。

その理由は、これまでに本記事で述べてきた通りで、

「会社に労働上における何らかの問題があるため、簡単に退職することができない」

と悩む労働者が多いことが挙げられます。

>>退職代行サービスについて詳しくみてみる

 ・有給取得の交渉

 ・給与未払いへの対応

 ・退職金の請求

 ・未払い残業代の請求

などを、弁護士資格を持った退職代行サービスが

あなたの代わりにやってくれます。

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 まとめ

多くの会社が直面している人材不足。

そして、ハラスメントなどが横行するブラック体質企業。

そのような会社を「辞めたくてもやめられない」方は、

ぜひ、本記事を参考にしてみてください。

無事に退職できるように、心から願っています。

ここまで読んでくださった方に朗報!

綾園 むろ
綾園 むろ
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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